【事務所概要】

事務所名 行政書士ながお事務所
代表者  行政書士 長尾邦宏
住所   横浜市港北区新横浜 3-17-12
電話   070-9066-3712
営業時間 9:30~18:30(事前予約にて時間外可)
休業日  土日祝日(事前予約にて対応可)
E-mail  お問い合わせ(24時間受付)

特定行政書士とは?普通の行政書士との違いを解説~令和8年から不服申立ての代理範囲が拡大~

行政書士

特定行政書士とは?

特定行政書士とは、日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」で行政法や要件事実などに関する専門研修を修了し、考査(試験)に合格した“行政法に精通した行政書士”のことです。行政庁の判断基準や手続の法的根拠を理解しているため、許認可申請から不服申立てまで一貫して対応できる点が大きな強みです。

通常の行政書士は、官公署に提出する書類の作成や申請手続きをサポートしますが、特定行政書士になると、許認可に関する「不服申立て手続き」まで代理できるようになります。

不服申立て手続きとは?
申請が「不許可」になった場合や「不利益処分」を受けた場合などに、審査請求や再調査の請求などにより「その判断は妥当ではない」と行政に再検討を求める手続きのことです。


具体例で見てみましょう

例えば、飲食店営業許可を申請したのに、
「厨房設備に不備がある」という理由で 不許可 になったとします。

  • 通常の行政書士
     → 不許可後の不服申立ては代理できず、弁護士など別の専門家へ引き継ぐ必要がある
  • 特定行政書士
     → 不許可処分に対する不服申立て手続きまで行政書士が対応できる

つまり依頼者の側から見ると、
申請から不許可対応まで「一人の専門家に任せられる」という安心感があります。


令和8年1月1日から特定行政書士ができることが広がります(重要)

令和8年1月1日施行の「改正行政書士法」により、
特定行政書士が代理できる不服申立ての範囲が拡大します。

改正前

行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立てができる。

改正後(令和8年〜)

行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立てができる。

⇒これまでは、行政書士が作成した書類に基づく申請でなければ、特定行政書士であっても不服申立ての代理はできませんでした。
しかし、令和8年1月1日以降は、行政書士が書類作成や申請に関与していない“本人申請”であっても、特定行政書士が不服申立てを代理できるようになります。

これは市民の行政救済手段が広がる、とても重要な制度改正です。


特定行政書士が取り扱う不服申立て手続き(3種類)

手続き名内容特徴
審査請求行政庁に対して不服を申し立て再度の審査を求める手続き(基本的には、処分庁の最上級行政庁に請求する)・不服申立ての原則は審査請求
・訴訟に比べ、低コストで簡易迅速に国民の権利利益の救済を図れる
再調査請求処分を行った行政庁に直接「もう一度調査してください」と求める手続き・より簡便で迅速な手続きだが、厳格性や公正性では劣る
・法律に特別な定めがある場合のみ可能
再審査請求審査請求の結果に不服がある場合に再度求める手続き法律に特別な定めがある場合のみ可能

想定される具体的なケース(一例)

  • 飲食店営業許可の不許可
  • 許可店舗の営業停止命令
  • 建設業許可の不許可
  • 産業廃棄物処理施設の設置許可の不許可
  • 難民不認定処分に対する異議申立て
  • 福祉・医療の給付に関する不支給決定

上記は一例です。その他、身近な場面で関係するケースは少なくありません。


特定行政書士に依頼するメリット

  • 申請から不服申立てまで一貫したサポートが可能
  • 不許可リスクを見据えた「通りやすい」書類づくりができる
  • 行政庁の判断ポイントや法的な主張に基づいた対応ができる
  • 弁護士に依頼するより費用を抑えられる場合が多い
  • 途中で別の専門家を探す必要がない安心感がある

作成・申請から万が一の不服申立てまで同じ行政書士に任せられることが、最大のメリットです。


特定行政書士であることを示すもの(証票・徽章)

項目行政書士特定行政書士
証票(IDカード)銀色ベース金色ベース
徽章(バッジ)通常一回り大きく厚い専用徽章

まとめ

解説してきたとおり、特定行政書士制度には、依頼者にとって多くのメリットがあります。なかでも大きな特徴は、通常の許認可申請に関する業務に加え、行政処分に対する不服申立ての代理まで対応できる点です。

また、令和8年からは特定行政書士が対応できる範囲がさらに広がることから、より身近な行政手続きの相談窓口としての役割が期待されています。

行政手続きを一貫してサポートしてもらいたい場合には、特定行政書士へ相談するという選択肢があることを知っておくと良いでしょう。

この記事は、横浜・川崎エリアを中心に遺言書作成・相続手続のサポートや「横浜・川崎 車庫証明代行サービス」を運営する「行政書士ながお事務所」が執筆しています。

代表の長尾は特定行政書士でもあります。どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。

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