こんにちは、新横浜の「行政書士ながお事務所」です。
これまでこのブログでは、車庫証明の申請書類の中でもつまずきやすい「所在図・配置図」の書き方や住民票上の住所と使用の本拠が異なる場合などに必要な「所在証明」についての解説、「保管場所使用承諾証明書の代わりに駐車場の賃貸借契約書で車庫証明を取得できるか」など、車庫証明の申請でポイントとなる解説をしてきました。
今回はいよいよ「自動車保管場所証明申請書」という申請書自体の書き方を、行政書士が専門家の知見を活かしながら、ポイントを解説します。
車庫証明の申請書とは?
車庫証明の申請書は、正式には『自動車保管場所証明申請書』といいます。
この申請書は、警察署の車庫証明窓口でもらうか、各都道府県警察のホームページよりダウンロードすることができます。
神奈川県警の申請書類はこちら⇒自動車の保管場所(車庫)証明等の手続(神奈川県警察)
当事務所にご依頼を検討中の方は、当事務所のホームページからもダウンロードできますので、ご活用ください。
「行政書士ながお事務所」ホームページ⇒横浜・川崎 車庫証明代行サービス
それでは、神奈川県警のホームページで公表されている記載例をもとに、『自動車保管場所証明申請書』の書き方や注意点を解説していきます。
記載例 ~ 神奈川県警公表資料 ~
神奈川県警のホームページで公表されている記載例がこちらです。

『自動車保管場所証明申請書』(車庫証明申請書)各欄の書き方
申請書の各欄は、神奈川県警が公表している記載例を参考にしながら丁寧に記入していきます。ただし、一般の方にとっては分かりづらい点や注意点が多く、記載ミスがあると申請のやり直しになることも少なくありません。
※書き方に不安がある方は、最初から行政書士に依頼してしまうのも有効な方法です。当事務所では、依頼者様には車庫証明の要件を満たした適切な書き方や添付書類をアドバイスしますので、安心してお任せください。
車名
車検証に記載された「メーカー名」を記入します。例:プリウス→「トヨタ」、フィット→「ホンダ」など。車種名ではなくメーカー名ですのでご注意ください。
型式・車台番号
車検証や完成検査終了証などに記載されている通りに正確に記入します。
この欄を誤ると、警察署で車庫証明が発行されても陸運局で登録できず、再申請になってしまいます。細心の注意を払いましょう。
自動車の大きさ
車検証や完成検査終了証の記載に従って、センチメートル単位で記入します。
自動車の使用の本拠の位置
実際にクルマを使用する住所を記入します。
基本的には個人なら居住地、法人なら営業所や本店所在地です。しかし使用の本拠の位置が住民票や法人の登記と異なる場合は、少し手続きが難しくなります。何らかの「所在証明」が必要になりますが、どの証明書で認められるかは各警察署の判断によって異なります。
この部分は特に判断が難しく、最近は審査が厳しくなっています。特に中小規模な法人で登記上の本店と異なる場所を使用の本拠とする場合は注意が必要です。営業実態のない代表者や役員の単なる自宅を営業所や支店として使用の本拠申請をする、などといった不正行為が増えているからです。
所在証明を要するケースの場合は、専門の行政書士に相談されることをおすすめします。
自動車の保管場所の位置
駐車場の住所・区画番号などを記載します。
使用の本拠から保管場所までの距離は直線距離で2km以内である必要があります。
添付書類の「所在図・配置図」の作成(図示方法)にはコツがあります。図面の書き方ひとつで差し戻しになるケースもありますので、「所在図・配置図」の作成に不安がある場合は、行政書士にご相談ください。
警察署名・日付
保管場所を管轄する警察署を記載します。
日付は実際の申請日を記入しますが、行政書士に依頼する場合は空欄のままで構いません。
申請者
申請者=車の使用者です。
車検証・住民票(または登記簿)と一致している必要があります。住所や氏名の記載が少しでも異なると訂正が必要になるため、注意が必要です。なお、申請用紙の申請者の氏名欄には「フリガナ」と書かれていませんが、記載要領にある通り、必ずフリガナを記載する必要がありますので書き忘れないようにご注意ください。
使用権原
駐車場が自己単独所有なら「自己」、月極駐車場など他人所有なら「他人」、申請者を含む複数人の共有の場合は「共有」、に○を付けます。
添付書類の選択(自認書/使用承諾証明書/契約書)は重要なポイントですが、実務では細かい条件や警察署の指導によって対応が変わるケースも多いため、ブログでは詳細な判断基準は割愛します。
※親の所有の駐車場や土地でも「その他=他人所有」となるなど、知らなければ間違えやすい項目でもあります。
新規・代替
・新規⇒新規又は追加(増車)で保管場所に保管する場合
・代替⇒現在保管中の自動車(下取り車など)があり、それと入替えで保管する場合
自動車登録番号等・連絡先
〔前車〕代替車両がある場合に登録番号又は車台番号を記入してください。
〔現車〕申請に係る今回の自動車に登録番号があれば記入してください。
連絡先は日中連絡がつく番号を記載します。行政書士に依頼する場合は、通常は行政書士の連絡先を記入しますので、空欄でOKです。
車庫証明申請書の書き方のまとめ
申請書の記載そのものは一見シンプルに見えますが、実際には「所在図・配置図」や「使用の本拠の証明」、「使用権原書類」など、複数の書類の整合性が重要な判断要素です。
※このブログでは基本的な記載方法のポイントを紹介しましたが、警察署によって運用や指導内容に差があるため、ここですべてを網羅することはできません。
・ 会社を休んで警察署に行ったのに、書類不備で追加提出を求められた……
・ 申請書の記載を少し間違えただけで再提出になってしまった……
といったケースは少なくありません。
「平日に仕事を休むのは問題ない。」「何度でも警察に行くのは苦にはならない。」という方は本人申請でチャレンジしてみてください。
一方、「時間を無駄にしたくない」「一発で通したい」という方は、行政書士への依頼をご検討ください。数千円の費用で時間と手間が節約でき、安心を手に入れることができます。
当事務所では、申請書類のチェック・作成から所在図・配置図の作成、警察署への申請・受領の代行まで、一貫してサポートしています。ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所のサポート内容と強み
当事務所では、次のような方に多くご依頼いただいています。
◆平日には仕事があって警察署に行けない
◆貴重な有休休暇を警察の手続きで使いたくない
◆書類の書き方に不安がある
◆申請手続に失敗してやり直しになりたくない
◆車を急いで登録したい(納車日が迫っている)
◆遠方のディーラー様・中古車販売店様で、横浜・川崎の警察署での車庫証明が必要な方
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【横浜・川崎 車庫証明代行サービス】
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横浜・川崎の全域に対応し、特に横浜市の港北区・鶴見区・神奈川区・都筑区・緑区・青葉区・旭区・保土ヶ谷区・西区・中区と川崎市の中原区・川崎区・幸区・高津区・宮前区は、重点エリアとして多くのご依頼をいただいております。とりわけ当事務所は港北警察署の至近に位置していることから、港北警察署への代行申請は最もお得な特別料金(地域最安値圏)となっております。
当事務所は、横浜・川崎エリアのお客様はもちろん、全国のディーラー様・中古車販売店様から多数のご依頼をいただいています。横浜・川崎エリアの車庫証明は、迅速・丁寧・良心価格の「行政書士ながお事務所」にお任せください。
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2.【車庫証明代行料金】
横浜市
| 管轄区 | 普通車 | 軽自動車 |
| 港北区 | 5,900円 | 4,600円 |
| 都筑/青葉/緑/旭/保土ヶ谷/神奈川/鶴見/西/中(※) | 6,400円 | 4,900円 |
| 瀬谷/中(山手)/南/港南/泉 | 6,900円 | 5,300円 |
| 戸塚/磯子/金沢/栄 | 7,500円 | 5,700円 |
※中区は、伊勢佐木・加賀町・横浜水上警察署が6,400円対象となります。
川崎市
| 管轄区 | 普通車 | 軽自動車 |
| 中原区/川崎区/幸区 | 6,400円 | 4,900円 |
| 高津区/宮前区/川崎区(臨港) | 6,900円 | 5,300円 |
| 多摩区/麻生区 | 7,500円 | 5,700円 |
☆普通車には、別途、法定費用2,100円がかかります
※上記の料金は、お客様の方で必要書類を準備・作成し、要件を満たす必要事項の記入がなされている場合の代行料金です。申請書の作成、所在図・配置図の作成、等はオプション料金加算で承ります。
☆上記以外の神奈川県の申請についてはお問合せ下さい。料金の詳細や依頼方法はホームページをご覧ください。
ホームページ:行政書士ながお事務所👉横浜・川崎 車庫証明代行サービス
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