こんにちは、新横浜の「行政書士ながお事務所」です。
車庫証明の申請では、申請書である「自動車保管場所証明申請書」以外にもいくつかの書類を用意しなければなりません。その中でも「保管場所の所在図・配置図」は、業者任せではなく、自分で記入しなければならないことも多く、どのように書けば良いか迷う方が多い書類のひとつです。
この記事では、神奈川県警のホームページで公表されている記載例をもとに、所在図・配置図の書き方や注意点をわかりやすく解説します。また、所在図・配置図を含めた車庫証明の申請に関して、書類作成に不安のある方や平日に2日も警察署に行けない方に向け、当事務所のサポート内容についてもご案内します。ぜひ最後までご覧ください。
「保管場所の所在図・配置図」とは?
非常に簡潔にご説明すれば、
- 所在図:自宅と駐車場の位置関係を、周囲の目印とともに示す地図です。
- 配置図:駐車場内での車の収容位置や、出入口、前面道路などの状況を説明する図です。
一枚の用紙に左右に分かれて記入欄が設けられているので、記載例を見ながら順に確認していきましょう。
記載例 ~ 神奈川県警公表資料 ~
神奈川県警のホームページで公表されている記載例がこちらです。


所在図の書き方
用紙の左側にある「所在図記載欄」に記載します。
<作成の手順>
- 自宅と駐車場の位置を地図に記入する。
- 周辺の目印(駅・商業施設・病院・郵便局・道路・交差点など)を記入する。
- 自宅と駐車場を直線で結び、その距離(2km以内)を記載する。
※自動車の保管場所(駐車場)の位置が自動車の使用の本拠(自宅等)の位置と同一の場合は、「所在図」を省略できる場合があります。ただし、提出を求められる場合も多いので、記載例の「自宅等を保管場所とする場合の所在図・配置図」に則して、作成して提出した方が良いです。
所在図の実用的な作成方法
所在図は、必ずしも自分で新たに地図を書き起こすことは必須ではありません。Googleマップをプリントアウトして「別紙」とし、所在図記載欄には「別紙添付」と記入して提出することも許容されています。
※実務上、Googleマップは車庫証明の申請には問題なく利用できておりますが、その他の地図を車庫証明申請に使用して著作権上の問題がないかどうかは確認できておりません。自作以外の地図を利用される場合は著作権の扱いについて確認してから使用するようにしてください。
Googleマップなどで、自宅と駐車場の両方が入っている地図をプリントアウトし、
- 自宅(使用の本拠)と駐車場(保管場所)の位置を、赤で囲うなどして明確に表示する
- 目印となる駅・施設・道路・交差点などを、赤で囲うなどして明確に表示する
- 自宅から駐車場までを直線の矢印で結び、直線距離(例:約200m)をペンなどで記入する
<所在図を省略できる場合>
警察署ごとに裁量がありますので、一概には言えないのですが、以下の場合には所在図の添付が省略できる場合があります。
①車の入れ替え(買い替えなど)で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧車両の申請時と同じ場合
・普通車:申請時点で旧車両を保有していること
・軽自動車:届出時点で旧車両を保有しているか、届出日の前15日以内に旧車両を保有していた場合
②「本拠の位置」と「保管場所の位置」が同一の場合(自宅や会社の敷地内など)
なお、「所在図」が省略できる場合でも、「配置図」は必ず提出が必要ですのでご注意ください。
当事務所では、地図情報の確認から作成まで丸ごと代行できますので、書類の準備に手間をかけたくない方はお気軽にご相談ください。
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配置図の書き方
用紙の右側にある「配置図記載欄」に記載します。
「配置図」は「所在図」とは違って省略することができません。また縮尺の関係もあり、Googleマップなどをベースにすることが難しく、基本的には書き起こす必要があります。下記のとおり、要件として寸法等を記載しなければならないので、慣れない方にはハードルが高いかもしれません。
<配置図の要記載事項>
- 駐車場の前面道路の幅
- 駐車場の出入口の幅
- 駐車スペースの縦横の寸法 ※シャッターがついている場合はその旨
- 駐車位置の番号
- 屋内駐車場や機械式の場合は駐車場の高さ
- 申請する保管場所に下取り車両や代車などがあるときは、用紙右下の「代替車両」欄に記入
<注意点>
私たちは計測のプロではありませんから、警察署では、記載されている道路の幅や駐車場の寸法が10㎝単位で正確でなければ許可されない、ということはありません。しかし、大体の寸法であっても上記の要記載事項が記載されているかどうかはきっちりと確認されています。
配置図を作成するためには、駐車場の管理人に寸法入りの図面はないか、もしくは寸法そのものを確認するか、または、自分で計測しておくことが必要です。
たとえばザックリであっても、駐車スペースの縦・横の寸法などを測っておけば、それをもとに行政書士にきちんと受理される配置図を作成してもらうこともできます。
いかがでしょうか。「保管場所の所在図・配置図」の書き方の概略はおわかりになりましたでしょうか?
配置図・所在図は、一見簡単そうに見えて実は一番間違いが多い書類です。各警察の窓口によって指摘されるポイントが異なるため、申請に慣れていない方が独力で作成すると、要件不足で再提出になるケースも多いのが実情です。
また、この「保管場所の所在図・配置図」をもとに警察署が現地調査を行い、申請書通りであれば車庫証明書が発行されるというプロセスですので、今回細かく解説した「保管場所の所在図・配置図」が受理されても、証明書が発行されるとは限りません。現地調査にあたっての実務的なポイントも抑える必要があるからです。
「行政書士ながお事務所」では、地図情報を確認し、場合よっては事前に現地調査を行うなど、万全の準備で各警察署への申請を行います。現地調査にあたってのポイントなどもご説明いたしますので、不安な方やお急ぎの方はぜひ当事務所におまかせください。
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