「所在証明」とは?
車庫証明(正式には「自動車保管場所証明申請」)では、申請書に「申請者住所」と「使用の本拠の位置」を記載します。
申請者住所は、個人であれば「住民票」や「印鑑登録証明書」に記載された住所、法人であれば「登記事項証明書(登記簿謄本)」や「印鑑証明書」に記載された住所です。
一方、「使用の本拠の位置」とは、実際に車を使用する場所のこと。個人なら生活拠点、法人なら事業活動の拠点(本社・支店・営業所等)です。
通常は申請者住所と使用の本拠の位置が一致しますが、以下のような場合には異なることがあります。
- 単身赴任などで住民票住所とは別の場所で車を使う
- 法人が本社登記住所とは異なる支店・営業所で車を使う
- 自営業者が自宅とは別の事務所・店舗を拠点としている
こうした場合、申請書の「使用の本拠の位置」欄に住民票や登記上の住所と別の住所を記載することになります。その住所に「本当に住んでいる・活動している」ということを客観的に証明するために「所在証明」の提出が必要となります。
なぜ「所在証明」が必要なのか?
所在証明が必要なのは、車庫飛ばし(不正登録)などの防止のためです。
もし「使用の本拠の位置」に実態がなくても申請できるとなると、不正な登録や税金逃れ、事故の際の責任逃れが容易になってしまいます。そこで、使用の本拠の位置に実際の生活・事業の実態があることを証明する仕組みが設けられているのです。
なお、法人の場合、「使用の本拠の位置」に法人名の看板や表札が設置されている場合は、現地調査の際に確認され、証明が不要とされることもありますが、個人の場合は必ず書面での所在証明が求められます。
所在証明に使える主な書類
警察署ごとに多少取扱いは異なりますが、一般的に次の書類が所在証明として利用できます。
公共料金領収書の写し
電気・ガス・水道・電話(固定電話)の領収書が最も確実です。
注意すべきポイントは以下の3点です。
- 領収書に「使用の本拠の位置」の住所が記載されている
- 領収書に申請者名(個人名・法人名)が記載されている
- 最新の領収書を用意する(概ね2ヶ月以内)
なお、紙の領収書がない場合でも、Web明細の画面を印刷したものが利用可能です。その場合も、契約者名・使用場所住所・支払日が明記されていることが必要です。
消印付き郵便物の写し
「使用の本拠の位置」宛てに届いた消印付き郵便物も所在証明として有効です。
ただし、いくつか注意点があります。
- 消印が鮮明であること(年月日が読み取れるもの)
- 古すぎないもの(できれば1〜2ヶ月以内)
- 郵便局を介して配達されたもの(ポスト投函や転送は不可)
- 第三者(取引先や官公署等)からの郵便物が望ましい
特に法人の場合、販売店や関連会社、行政書士事務所からの郵便物は認められないことがあるため、できるだけ取引先や官公署からの郵便物を準備しましょう。
なお、単身赴任先などの個人申請では、書留やレターパックなど手渡し配達された郵便物であることを求められるケースもあります。事前に警察署に確認するのが確実です。
納税証明書
法人の場合、使用の本拠の位置が支店である場合、その支店で納めた法人市民税などの納税証明書が所在証明として有効です。
ただし、新設の支店では納税履歴がないため、この方法は利用できません。
登記事項証明書(商業登記簿謄本)
支店や営業所が法務局に登記されている場合は、その登記事項証明書が所在証明となります。
ただし、支店の登記がない場合や、活動実態がない登記だけの支店では認められないこともあります。
支店・営業所が記載された自社ホームページの印刷
法人の場合、使用の本拠の位置である支店や営業所の所在地が公式サイトに記載されていれば、そのページを印刷したものが所在証明として認められる場合があります。
ただし、管轄の警察署によっては「自社ホームページは不可」「第三者サイトの掲載のみ可」とする場合もあるため、必ず確認が必要です。
法人の場合は、表札や看板でも良い?
法人に限っては、使用の本拠の位置に法人名の看板や表札が設置されていれば、現地調査で確認が取れ次第、所在証明として認められる場合があります。ただし、
- 手書きの紙は不可。少なくとも印刷したものを防水加工した掲示が必要
- 調査員の見落としの可能性があり、確認されなければ結局書類提出が求められる
- 認められない場合は、交付まで日数がかかる可能性がある
こうしたリスクを避けるためにも、法人であっても書面で所在証明を提出しておく方が安心です。
注意点
- 転送郵便は不可
転送された郵便物は、所在地に直接届いたものではないため所在証明として認められません。 - 古い書類は避ける
公共料金領収書も郵便物も、なるべく最新のものを用意しましょう。古いと再提出を求められ、登録や納車に遅れが生じる可能性があります。 - 事前確認が重要
都道府県や警察署によって取扱いが異なるため、「どの書類なら所在証明として認められるか」事前に申請予定の警察署に確認することをおすすめします。
まとめ
申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、「所在証明」を提出しなければ車庫証明は取得できません。
なかでも、公共料金領収書の写しが最も確実かつスムーズです。これが難しい場合は、郵便物・納税証明書・登記事項証明書など、適切な方法を検討しましょう。
車庫証明はその後の登録・名義変更・住所変更手続きにも影響するため、所在証明がネックとなって遅延しないよう、早めの準備と警察署への確認を心がけましょう。
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