【事務所概要】

事務所名 行政書士ながお事務所
代表者  行政書士 長尾邦宏
住所   横浜市港北区新横浜
電話   070-9066-3712
営業時間 9:30~18:30(事前予約にて時間外可)
休業日  土日祝日(事前予約にて対応可)
E-mail  お問い合わせ(24時間受付)

【車庫証明】自動車保管場所証明(車庫証明)申請書の書き方を行政書士が解説

車庫証明

こんにちは、新横浜の「行政書士ながお事務所」です。

これまでこのブログでは、車庫証明の申請書類の中でもつまずきやすい「所在図・配置図」の書き方や住民票上の住所と使用の本拠が異なる場合などに必要な「所在証明」についての解説、「保管場所使用承諾証明書の代わりに駐車場の賃貸借契約書で車庫証明を取得できるか」など、車庫証明の申請でポイントとなる解説をしてきました。

今回はいよいよ「自動車保管場所証明申請書」という申請書自体の書き方を、行政書士が専門家の知見を活かしながら、ポイントを解説します。

車庫証明の申請書とは?

車庫証明の申請書は、正式には『自動車保管場所証明申請書』といいます。
この申請書は、警察署の車庫証明窓口でもらうか、各都道府県警察のホームページよりダウンロードすることができます。
神奈川県警の申請書類はこちら⇒自動車の保管場所(車庫)証明等の手続(神奈川県警察)

当事務所にご依頼を検討中の方は、当事務所のホームページからもダウンロードできますので、ご活用ください。

「行政書士ながお事務所」ホームページ⇒横浜・川崎 車庫証明代行サービス

それでは、神奈川県警のホームページで公表されている記載例をもとに、『自動車保管場所証明申請書』の書き方や注意点を解説していきます。

記載例 ~ 神奈川県警公表資料 ~

神奈川県警のホームページで公表されている記載例がこちらです。

『自動車保管場所証明申請書』(車庫証明申請書)各欄の書き方

申請書の各欄は、神奈川県警が公表している記載例を参考にしながら丁寧に記入していきます。ただし、一般の方にとっては分かりづらい点や注意点が多く、記載ミスがあると申請のやり直しになることも少なくありません。書き方に不安がある方は、最初から行政書士に依頼してしまうのも有効な方法です。

当事務所では、依頼者様には個別に車庫証明申請が通りやすい書き方や添付書類をアドバイスしますので、安心してお任せください。

車名

車検証に記載された「メーカー名」を記入します。例:プリウス→「トヨタ」、フィット→「ホンダ」など。車種名ではなくメーカー名ですのでご注意ください。

型式・車台番号

車検証や完成検査終了証などに記載されている通りに正確に記入します。
この欄を誤ると、警察署で車庫証明が発行されても陸運局で登録できず、再申請になってしまいます。

自動車の大きさ

車検証や完成検査終了証の記載に従って、センチメートル単位で記入します。

自動車の使用の本拠の位置

実際にクルマを使用する住所を記入します。
基本的には個人なら居住地、法人なら営業所や本店所在地です。しかし使用の本拠の位置が住民票と異なる場合は、少し手続きが難しくなります。何らかの「所在証明」が必要になりますが、どの証明書で認められるかは各警察署の判断によって異なります
この部分は特に判断が難しく、最近は審査も厳しくなっているため、少しでも不安があれば行政書士に相談されることをおすすめします。

自動車の保管場所の位置

駐車場の住所・区画番号などを記載します。
使用の本拠から保管場所までの距離は直線距離で2km以内である必要があります。添付書類の「所在図・配置図」の作成(図示方法)にはコツがあり、図面の書き方ひとつで差し戻しになるケースもあります
「所在図・配置図」の作成に不安がある場合は、行政書士に任せた方が時間と労力を節約できます。

警察署名・日付

保管場所を管轄する警察署を記載します。
日付は実際の申請日を記入しますが、行政書士に依頼する場合は空欄のままで構いません。

申請者

申請者=車の使用者です。
車検証・住民票(または登記簿)と完全に一致している必要があります。住所や氏名の記載が少しでも異なると訂正が必要になるため、注意が必要です。

申請区分

「新規」「住所変更」「名義変更」「再交付」から該当するものに○を付けます。
判断に迷うケースもあるため、不明点がある場合は警察署に確認するか、行政書士に依頼相談してください。

保管場所の所有者

駐車場が自己所有なら「自己単独所有」、月極駐車場など他人所有なら「その他」に○を付けます。
添付書類の選択(自認書/使用承諾証明書/契約書)は重要なポイントですが、実務では細かい条件や警察署の指導によって対応が変わるケースも多いため、ブログでは詳細な判断基準は割愛します。
書類選定に迷ったら、行政書士に相談するのが確実です。

自動車登録番号・連絡先

登録番号があれば記入します。
連絡先は日中連絡がつく番号を記載します。行政書士に依頼する場合は、通常は行政書士の連絡先を記入しますので、空欄でOKです。


車庫証明申請書の書き方のまとめ

申請書の記載そのものは一見シンプルに見えますが、実際には「所在図・配置図」や「使用の本拠の証明」、「使用権原書類」など、複数の書類の整合性が非常に重要になります。

このブログでは基本的な記載方法のポイントを紹介しましたが、警察署によって運用や指導内容に差があるため、ここですべてを網羅することはできません。

・ 会社を休んで警察署に行ったのに、書類不備で追加提出を求められた……
・ 申請書の記載を少し間違えただけで再提出になってしまった……

といったケースは少なくありません。
「時間を無駄にしたくない」「一発で通したい」という方は、最初から行政書士に依頼するのが安心で確実です。

当事務所では、依頼者様に個別に車庫証明申請が通りやすい書き方や添付書類をアドバイスします。そして、申請書類のチェック・作成から所在図・配置図の作成、警察署への申請・受領の代行まで、一貫してサポートしています。ぜひお気軽にご相談ください。

当事務所のサポート内容と強み

当事務所では、次のような方に多くご依頼いただいています。

◆平日には仕事があって警察署に行けない

◆貴重な有休休暇を警察の手続きで使いたくない

◆書類の書き方に不安がある

◆申請手続に失敗してやり直しになりたくない

◆車を急いで登録したい(納車日が迫っている)

◆遠方のディーラー様・中古車販売店様で、横浜・川崎の警察署での車庫証明が必要な方

◆横浜・川崎在住で、安心価格で確実に車庫証明を取得したい方

当事務所では、こうしたお悩みを解消し、申請書類の作成から警察署への申請・受領代行まで一貫してサポートしています。

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当事務所は、横浜・川崎エリアのお客様はもちろん、全国のディーラー様・中古車販売店様から多数のご依頼をいただいています。横浜・川崎エリアの車庫証明は、迅速・丁寧・良心価格の「行政書士ながお事務所」にお任せください。

2.【車庫証明代行料金】

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  • 軽自動車:報酬額4,700円+法定費用0円+送料430円=合計5,130円

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