こんにちは。遺言・相続専門の行政書士です。
相続が発生すると、まずは遺言書の有無を確認します。法的に有効な遺言書が残されていれば原則として遺言の内容に従って、相続手続きを進めることができます。
一方、遺言書がなかった場合には、まず誰が相続人なのかを確定し、相続財産の調査をし、そして、それらの情報を基に相続人の間で「遺産をどのように分けるか」を話し合う必要があります。この話し合いのことを「遺産分割協議」と呼びます。
今回は、相続手続きのなかでも重要なステップである「遺産分割協議」について、基本的な仕組みから進め方の流れ、注意点までをできるだけ簡潔にご説明します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まり、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるかを話し合う手続きのことです。
「相続人が複数いるときに、誰がどのくらいの割合で遺産を受け継ぐか」を法律で定めた「法定相続分」という相続の基準が定められています。
遺言書がない場合や、遺言書に書かれていない財産については、基本的にこの法定相続分に従って遺産が分配されます。しかし、実際には家族ごとに関係性や事情がそれぞれまったく異なるため、法定相続分のとおりに分けることが難しいケースが多くあります。
一例をあげてみると、次のようなケースがあります。
- 長女が親と同居し、介護などを担っていた
- 特定の相続人が被相続人から多額の生前贈与を受けていた
- 家や土地など、分けにくい財産がある
例えばこのような場合に、相続人同士が話し合って財産の分け方を決めるのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、一般的に以下のような流れで進めます。
1. 相続人の確定
まずは、誰が法定相続人かを戸籍調査によって確認する必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続人全員を確定します。相続人の確定は相続手続きを進めるにあたってのすべての土台になるものであり、最も重要です。これを誤ってしまうと、協議自体が無効になってしまう恐れがあります。
2. 相続財産の調査
次に、被相続人がどのような財産を残したのかを調査します。現金・預貯金・不動産・有価証券・生命保険・自動車・借金など、すべての資産と負債を洗い出し、一覧表にまとめます。この表を「財産目録」と言います。
3. 誰がどの財産をどれだけ相続するかについての話し合い
「誰が相続人か」を確定し、「相続すべき財産」が定まったあとに、相続人全員が集まり、財産目録などの資料を基にして、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合います。話し合いの方法に決まりはなく、遠方に住む相続人がいる場合などは、協議自体は電話やオンライン会議で行うことも可能ですが、相続人全員の合意が必要です。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
4. 遺産分割協議書の作成
協議が成立したら、その内容を文書にまとめます。これが「遺産分割協議書」です。協議書は、後の手続き(不動産の名義変更や銀行口座の解約など)で必要となるため、法的に有効な形式で作成し、相続人全員が署名・捺印します。
様々な手続き上の確実性を期すため、実印で押印し、印鑑証明書を添付すること。
遺産分割協議を進めるうえでの注意点
● 相続人全員の参加が必要
一人でも参加していない相続人がいれば、協議そのものが無効になります。遠方に住んでいる相続人や、連絡が取れない相続人がいる場合には、特に注意が必要です。
● 争いが起きやすい場面である
金銭が絡むため、肉親であるからこその感情的な対立が起こりやすい話し合いになります。「話がまとまらない」「これ以上、兄弟姉妹と揉めたくない」といった声も多く聞かれます。公平な立場の第三者(専門家)を間に入れることで、円滑に進むこともありますが、一筋縄ではいかないケースがあることも事実です。
● 遺言書がある場合には遺言内容が優先される
死亡時に被相続人の遺言書がある場合には、原則としてその内容が優先されます。それでも、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる内容で遺産を分けることも可能ですが、そういった揉めそうなケースの場合には、あらかじめ弁護士に相談するのが安心です。
専門家に相談するメリット
遺産分割協議は、法律・税金・手続きなど多くの検討要素があるうえに、相続人間の感情的なぶつかり合いもあり、周到な準備と冷静な対応が求められます。
行政書士などの専門家に相談することで、
- 相続人の確定(相続関係説明図の作成)
- 財産の調査(財産目録の作成)
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 遺産整理手続きの実務(預貯金や自動車の名義変更手続きなど)
など、煩雑な作業を専門家が代行・支援します。
また、相続手続き全般を通して、中立的な立場で相続手続きをスムーズに行う調整役としても役立ちます。
ただし、財産の内容や相続人間の関係性などによって、あらかじめ遺産分割協議が難航しそうな場合は交渉や訴状代理の専門家である弁護士に相談する必要があります。
まとめ
遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の財産をどう分けるかを話し合う手続きです。協議をスムーズに進めるには、正確な相続人・財産の把握と、相続人同士の冷静な話し合いが欠かせません。
相続手続きをスムーズに、そして円満に進めるためにも、進め方や手続きなどで不安を感じたら早めに行政書士などの専門家(遺産分割協議自体が揉めそうな場合には弁護士)にご相談ください。
次回は、「遺産分割協議書」は、どのように書けば良いのでしょうか?をテーマに、遺産分割協議書の具体的な書き方についてご紹介します。
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。「遺産分割協議書を作りたいけれど、イマイチ作り方が不安で・・・」「相続人の確定とか財産調査ってどうやるんだろう?」など疑問や不安を感じたときは、お気軽に当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。
この記事、どんな人が書いてるのかな?といった関心を持っていただいた方もどうぞ当事務所のホームページをご覧ください!
コメント