遺言書の作成について、これまで「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」それぞれの特徴や作成方法をお伝えしてきました。今回は、自筆証書遺言をより安全に保管し、確実に相続人へ遺言内容を届けるために創設された「自筆証書遺言保管制度」について詳しく解説します。
自筆証書遺言は自宅で手軽に作成できますが、紛失や改ざん、隠蔽のリスク、さらに家庭裁判所での検認手続きが必要というデメリットがありました。これらを補う制度として、令和2年7月にスタートしたのが「自筆証書遺言保管制度」です。
自筆証書遺言保管制度とは?
自筆証書遺言保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。遺言書を法務局が保管することで、紛失や隠蔽の心配がなくなるほか、相続開始後の検認手続きが不要となり、相続手続きがスムーズになります。
制度を利用するメリット
1)家庭裁判所の検認が不要
通常の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要ですが、保管制度を利用した場合は不要になります。これにより、相続手続きが迅速に行えます。
2)紛失・改ざん・隠匿の心配がない
遺言書を自宅で保管していた場合、紛失や改ざん、第三者による隠匿のリスクがあります。法務局に預けることで、リスクが回避され安全性が確保されます。
3)相続人が内容をすぐ確認できる
相続人は、法務局で「遺言書情報証明書」を取得することで、すぐに内容を確認できます。手続きの透明性が保たれ、相続トラブルの予防にもつながります。
相続手続きの際には「遺言書情報証明書」を使用します。遺言書情報証明書には遺言書の内容が記載されているので、遺言書と同じ効力になります。
相続人や受遺者は全国の遺言書保管所で、遺言書情報証明書を取得できます。
4)通知が届く
<関係遺言書保管通知>
相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
<指定者通知>
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
自筆証書遺言保管制度の利用方法
自筆証書遺言保管制度を利用する場合、以下の流れで手続きを進めます。
(1)自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言を作成(本文・日付・署名・押印を必ず記載)。財産目録はパソコンやコピーも可(ただし目録の各ページに署名押印が必要)。
(2)必要書類の準備
必要書類 | 内容・備考 |
遺言書 | 自筆で作成した遺言書。複数枚あってもホチキスなどでとじず、各ページがばらばらの状態で提出。封筒も不要。 |
本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど(顔写真付き) |
住民票の写し | 本人の住所が記載されたもの(発行後3か月以内) |
申請書 | 法務省のHPでダウンロード可能。法務局にもあり。 |
手数料(3,900円) | 現金で持参。収入印紙ではありません。 |
(3)法務局での申請
インターネットまたは電話で事前に管轄の法務局に予約する。当日は、遺言者本人が管轄の法務局へ出向き、本人確認と内容チェックを受け、保管申請を行う。(代理不可)
(4)保管証の受領
保管完了後、遺言者には「保管証」が交付される。遺言内容は第三者に閲覧されない。
(5)相続発生後
相続人等は法務局で遺言書の保管の有無を確認できる(遺言書情報証明書の発行)。
よくある質問(Q&A)
Q. 法務局では、遺言書の内容を見てもらえるのでしょうか?
A. いいえ。法務局では形式面の確認はしますが、内容(法律的な有効性)までは確認してくれません。不安がある方は申請する前に行政書士などの専門家にご相談ください。
Q. 後で内容を変更したくなった場合は変更できますか?
A. 可能です。新しい遺言書を作成し、再び保管申請を行えば、古いものは自動的に無効となります。
Q. 他人に知られずに申請できますか?
A. はい。法務局に申請したことや内容は、本人の死後まで原則開示されません。プライバシーは守られます。
Q. 交付される遺言書情報証明書はどのような手続に使用できますか。
A. 遺言書と同様に、相続登記手続等や銀行における相続手続について、遺言書情報証明書を使用して手続きを進められます。
まとめ
自筆証書遺言保管制度は、これまで自筆証書遺言の最大のリスクであった紛失や改ざんを防ぎ、確実に遺言内容を実現するための大変心強い制度です。ただし、内容の有効性までは保証されないため、遺言書を作成する際は行政書士などの専門家に相談し、法的に有効な遺言内容にすることが大切です。
大切な財産と想いを次世代へしっかりと繋ぐために、自筆証書遺言を作成したときは、ぜひともこの制度を利用することをおすすめします。
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。
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