【事務所概要】

事務所名 行政書士ながお事務所
代表者  行政書士 長尾邦宏
住所   横浜市港北区新横浜
電話   070-9066-3712
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休業日  土日祝日(事前予約にて対応可)
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相続手続きとは何ですか?~行政書士がわかりやすく解説~

相続

人が亡くなると、その方が生前に持っていた財産や権利義務を、誰がどのように引き継ぐのかを決める「相続」という手続きが始まります。この相続には、法律上必要な「相続手続き」が数多く存在し、遺族にとっては精神的にも体力的にも負担の大きい作業となります。

今回は「相続手続きとは何か?」について、行政書士がわかりやすく解説していきます。

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務を、一定の身分関係にある人(相続人)が引き継ぐことをいいます。不動産、預貯金、有価証券、車などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も相続の対象です。

法律上の相続は、被相続人の死亡と同時に自動的に開始します。しかし、それはあくまでも「法律上」開始する、というだけです。相続人や遺言執行者が実際に行動しなければ「相続手続き」はまったく進みません。遺言書の確認や遺産分割協議などを行って、誰が何をどれだけ相続するかを明確にし、それに基づいて各種の名義変更や様々な行政手続きを行う必要があります。これが「相続手続き」です。

相続手続きの全体像

相続手続きは、大きく以下のような流れで進んでいきます。

  1. 死亡届の提出と火葬許可の取得
  2. 遺言書の有無の確認・検認
  3. 相続人の調査・確定
  4. 相続財産の調査・目録作成
  5. 相続方法の選択(単純承認・限定承認・相続放棄)
  6. 遺産分割協議
  7. 各種名義変更や解約等の実務手続き
  8. 相続税の申告・納付(必要な場合)

それでは、実質的な相続手続きである2~8までを一つひとつ、少し詳しく見ていきましょう。

遺言書の確認と検認

まず重要なのは、遺言書の有無を確認することです。公正証書遺言であれば検認は不要ですが、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きを受けなければなりません。検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きであり、遺言書の形式上の有効性を裁判所が認める手続きです。(遺言の内容そのものの有効性までを総合的に判断するものではありません。)

相続人の調査と確定

次に行うのが「相続人の確定」です。誰が相続人になるのかは、民法の規定に基づいて決まります。相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。これが非常に手間のかかる作業で、多くの方が専門家に依頼される理由の一つです。

相続財産の調査と目録の作成

相続財産には、不動産、預貯金、株式、自動車などのプラスの財産のほか、借入金や未払い金などのマイナスの財産も含まれます。これらを漏れなく把握し、相続人全員が内容を共有できるよう「財産目録」を作成することが重要です。のちの遺産分割協議を円滑に進めるためにも、正確な財産調査が欠かせません。

相続方法の選択

相続人は、被相続人の死亡を知った日から原則3か月以内に、以下のいずれかの方法を選択する必要があります。

  • 単純承認:すべての財産(プラスもマイナスも)を引き継ぐ
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担する
  • 相続放棄:すべての財産を引き継がない

限定承認と相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。特に借金があるかもしれない場合には慎重な判断が求められます。検討される場合は、弁護士か司法書士に相談することをおすすめします。

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といい、全員の合意がない限り成立しません。協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名捺印します。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの場面で必要になります。作成には正確な書式や記載方法が求められるため、専門家(弁護士、司法書士、行政書士、等)に相談することをおすすめします。

遺産整理実務手続き(名義変更など)

遺産分割がまとまったら、各財産について必要な実務手続きを行います。

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行預金の解約・払い戻し
  • 株式や投資信託の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 公共料金・会員契約などの変更や解約

これらの手続きは一つ一つが煩雑で、しかも金融機関や登記所によって求められる書類も異なるため、相続人にとっては大きな負担となります。

相続税の申告と納付

相続財産の合計額が「基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内です。相続税の申告については、財産評価や分割内容によって税額が変わってくるため、多くの場合、税理士の関与が必要になります。

行政書士がお手伝いできること

行政書士は、相続に関連する戸籍収集や財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、銀行預金の解約・払い戻し株式や投資信託や自動車の名義変更など、相続手続きの文書作成と様々な手続きの支援を専門としています。特に「何から始めたらいいかわからない」という方には、最初の段階から一緒に全体の流れを整理し、必要に応じて他の専門家(司法書士、税理士、弁護士)と連携して対応いたします。

まとめ

相続手続きは、戸籍の収集や財産の確認、遺産分割協議など、多くの段階を経て進める必要があります。人生で何度も経験するものでもない慣れない手続きに直面し、不安やとまどいで大きな負担を感じる方が少なくありません。

「何から始めればいいのか分からない」「できるだけスムーズに進めたい」と感じたら、どうぞ一人で悩まずにご相談ください。
行政書士が、戸籍収集から書類作成、手続きの流れまで丁寧にサポートし、安心して相続を進められるようお手伝いします。

この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。初回のご相談は無料です。相続手続きでお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。この記事、どんな人が書いてるのかな?といった関心を持っていただいた方もどうぞ当事務所のホームページをご覧ください!

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