【事務所概要】

事務所名 行政書士ながお事務所
代表者  行政書士 長尾邦宏
住所   横浜市港北区新横浜 3-17-12
電話   070-9066-3712
営業時間 9:30~18:30(事前予約にて時間外可)
休業日  土日祝日(事前予約にて対応可)
E-mail  お問い合わせ(24時間受付)

【車庫証明】2026年1月施行:改正行政書士法で車庫証明の実務はどう変わる?

車庫証明

業者様が注意すべき“よくある危険ポイント”と、リスクを避ける最適解を行政書士が解説

こんにちは、新横浜の「行政書士ながお事務所」です。

2026年(令和8年)1月1日から、改正行政書士法が施行されます。
特に自動車販売店・整備工場・中古車販売店様にとって影響が大きいのが、

行政書士法19条の「非行政書士の業務禁止規定」の強化 です。

これまでは、名目を変えて“書類作成”の代行料を受け取るケースが実務上グレーとなっていました。しかし今回の改正で、名目に関わらず実質が代行ならアウト と明確化されます。


改正のポイント:名目変更が完全に通用しなくなる

従来の文言

「行政書士でない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成してはならない」

改正後はここに、次の一文が追加されます。

「いかなる名目によるかを問わず」

つまり…

  • 事務手数料
  • サポート料
  • コンサル料
  • 代行パック
  • 作業料
  • 手続料

どれだけ言い換えても「実質は書類作成の報酬」と判断されれば 行政書士法違反 になります。


違反するとどうなる?

一年以下の拘禁刑 または 百万円以下の罰金

さらに行政庁からの指導、行政処分、信用低下、納車遅延など、実務面の損失も非常に大きいものとなります。


自社販売車の書類作成(随伴行為)は適法。ただしハードルは想像以上に高い

業界の多くの方が、ここで安心してしまいます。

「うちは自社販売車しか手続きしないから大丈夫だよね?」

しかし、実務では次のようなケースが日常的に発生しています。


業者様によくある “実はアウトに近い” ケース

紹介されたお客様の車庫証明だけ頼まれた

自社販売ではないためアウト

ネットで車を買ったお客様の“手続きだけ”引き受けた

アウト

以前の顧客が「住所変更だけお願い」と持ち込む

これも自社販売行為から離れたためアウト

無料サービスとして書類作成・図面作成をしている

無報酬でも“反復継続”なら行政書士業務性あり

他店での販売車を「少しだけ手伝う」

改正後は最も指導対象になりやすいタイプ

これらは実務で本当によく起こるケースです。


警察庁・公安委員会が特に注視しているポイント

改正後、問題視される可能性が高いのは、、、「他社での販売車」について“恒常的に”書類作成を代行しているケース

たとえ料金を取らずに無料サービス扱いにしていても、業として行っていると認められれば行政書士法違反のリスクがあります。


2026年からは「自社で全部やる」より

「行政書士に外注する」販売店が全国的に急増する可能性あり

理由はシンプルです。

  • 改正によってリスクが大幅に増える
  • 無資格者による手続代行は摘発(行政指導)の対象
  • 代行業務の責任を負う必要がない
  • 書類不備で納車遅延するリスクがなくなる
  • 行政書士に任せれば責任の所在が明確になる
  • 社員の工数削減で本業へ集中できる

そのため、すでに全国で 「車庫証明は外部の行政書士へ丸投げ」 の流れが始まっています。


【セルフチェック】御社は本当に「自社販売車だけ」でしょうか?

✓ 紹介案件を受けている
✓ 引越しや住所変更の相談を受ける
✓ お客様の“書類だけ手伝う”ことがある
✓ 所在図・配置図を“無料で”作成する
✓ 個人からの単発依頼が来る
✓ ネットで購入した車の書類作成依頼が来る

ひとつでも当てはまる場合、改正後はリスクを抱えています。


リスクゼロで業務効率化できる最適解 → 行政書士への外注

行政書士へ外注することで、

  • 違法リスクゼロ
  • 書類作成・チェックを丸投げ
  • 申請・受領の手間ゼロ
  • 迅速で確実な納車スケジュール管理
  • 社内工数の削減
  • お客様への説明責任も明確化

業者様にとって実務的メリットが非常に大きくなります。

まとめ

2026年の改正行政書士法により、

  • 名目変更
  • 無料サービス
  • ちょっとしたお手伝い

これらの“グレーゾーン”はほぼ完全に消えます。

現場で日常的に発生する「実はよくある行為」が、改正後は行政書士法違反の判断対象となる可能性があります。

御社のリスク軽減と業務効率化のためにも、
車庫証明業務は行政書士に任せることが最も合理的で安全です。


行政書士ながお事務所の「横浜・川崎 車庫証明代行サービス」

横浜・川崎のほぼ全域を、地域密着・良心価格でスピード対応

行政書士ながお事務所は、港北警察署まで徒歩5〜6分という好立地に加え、
横浜市内の中心部及び北部エリア・川崎市内の全域をカバーした車庫証明代行に対応しています。

以下のような対応で丁寧にサポートさせていただき、全国のディーラー様、中古車販売店様、行政書士様から個人のお客様まで、幅広くご依頼いただいております。

  • 地域密着の良心価格(港北警察署などへの申請は地域最安値圏)
  • 配置図・所在図の正確な作成・チェック
  • 申請から受領まで行政書士本人が責任をもって代行
  • 迅速な対応(即日申請も可能)
  • 書類不備ゼロを目指した丁寧なチェック

車庫証明は書類の細部・図面の正確性・地域の警察署ごとの“癖”を理解していないと、再提出になり何度も足を運ぶケースもあります。

「リスクを負わず、時間もかけず、確実に車庫証明を取得したい」という業者様にこそ、行政書士への外部委託は最も合理的で安全な選択肢です。

車庫証明の代行は、どうぞ「行政書士ながお事務所」にお任せください。

【車庫証明代行料金】

【横浜市港北区(港北警察署】※事務所至近につき特別割引料金(地域最安値圏)

  • 普通車:報酬額5,500円+法定費用2,100円=合計7,600円
  • 軽自動車:報酬額4,400円+法定費用 0円=合計4,400円

【港北区以外の重点区域】※地域密着の良心価格(地域安値圏)

横浜市:鶴見区・神奈川区・都筑区・緑区・青葉区・中区(注1)・西区・保土ヶ谷区・旭区
川崎市:中原区・高津区・宮前区・幸区・川崎区

  • 普通車:報酬額6,200円+法定費用2,100円=合計8,300円
  • 軽自動車:報酬額4,700円+法定費用0円=合計4,700円

(注1)中区の山手警察署のみ、報酬額が(普)6,800円(軽)5,200円となります。

☆上記以外の横浜・川崎の警察署への申請も大歓迎です!

※普通車の車庫証明書は、レターパックライト(430円)、軽自動車の届出受理票は、普通郵便(110円)にて返送いたします。当事務所宛に申請書類を送付いただく際に、返送用のレターパックライト等を同封いただいても結構です。

※上記の料金は、お客様の方で必要書類を準備・作成し、要件を満たす必要事項の記入がなされている場合の代行料金です。申請書の作成、所在図・配置図の作成、等はオプション料金加算で承ります。

どうぞお気軽に「行政書士ながお事務所」にご相談ください。

👉横浜・川崎 車庫証明代行サービス 📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)

お問合せフォーム(24時間受付)公式LINE(24時間受付)

タイトルとURLをコピーしました