2025年10月から、公正証書遺言の作成手続きがついにオンライン対応になりました。これまで公証役場に出向く必要がありましたが、今後はパソコンを使って申請や本人確認の一部をウェブ会議で行えるようになります。
行政手続きのデジタル化を進める国の方針により、公正証書遺言の作成がより身近で柔軟なものになることが期待されています。
本記事では、制度改正の背景、オンラインでの手続き方法、注意点、そして現時点での課題まで、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
公正証書遺言オンライン化のポイント【2025年10月開始】
2025年10月から開始されたオンライン化は、「デジタル社会の実現に向けた関係法律の整備に関する法律」によって導入されるものです。
これにより、以下のような手続きがオンライン化されます。
申請(嘱託)のオンライン化
電子署名を用いて、公証役場まで行かずにパソコンから遺言作成を申請できます。
ウェブ会議による本人確認・口授
遺言者が希望し、公証人が相当と判断した場合に限り、本人確認や口授(遺言内容を口頭で伝える作業)をオンラインで実施できます。
公正証書遺言の電子データ化
原本は電子データとして作成・保存され、正本・謄本も電子交付が可能になります。
対面での作成も引き続き選べるため、状況に応じて手続方法を選択できるようになります。
【背景解説】なぜ公正証書遺言がオンライン化されたのか?
オンライン化の背景には、政府が進める「デジタルファースト」「ペーパーレス」「リモート社会」の方向性があります。
行政手続全体のオンライン化が進む中、遺言作成の利便性を高めるために公正証書遺言のデジタル化が導入されました。
これにより、
- 公証役場へ行く負担が減る
- 事前準備や書類提出が効率化される
- 離れて暮らす家族のサポートもしやすくなる
といったメリットが生まれます。
【手順ガイド】公正証書遺言をオンラインで作成する流れ
オンラインで手続きを進める際も、基本の流れは対面と同じです。以下のステップで進めます。
公証役場を選んで事前相談
オンライン対応の可否を確認し、遺言内容や必要書類について相談します。
オンライン申請(嘱託)と書類提出
電子署名を使って申請し、戸籍や財産資料などを電子データで提出。
公証人から遺言書案の受領・確認
公証人が作成した案をメール等で受け取り、内容をチェックします。
ウェブ会議で本人確認と口授
遺言者・公証人・証人2名以上がオンラインで参加し、本人確認と口授を行います。
電子公正証書の作成・交付
完成した遺言書は電子データとして保存され、控えは電子または紙で受け取れます。
【重要】オンライン作成時の注意点と制限事項
公正証書遺言のオンライン化は便利ですが、全てのケースでオンライン完結できるわけではありません。
ウェブ会議は「公証人が相当と認める場合」に限定
意思能力の確認が必要な場合などは、対面を求められることがあります。
対応できる公証役場は初期は限られる可能性
制度開始直後は、システム整備が追いつかない可能性も。事前確認が必須です。
証人2名の立会いはオンラインでも必要
推定相続人・受遺者やその配偶者などは証人になれません。
口授の重要性は変わらない
公証人に自分の言葉で内容を伝える必要があり、「はい/いいえ」では無効の可能性があります。
電子署名の準備が必要
マイナンバーカードの電子証明書などが必要です。
【現時点の課題】完全オンライン化にはまだハードルも
2025年11月時点では、完全オンラインで遺言作成を完了するには、次のような課題が残ります。
課題①:遺言者と証人2人は「同じ場所」で参加が必要
自宅・職場からバラバラにZoom参加する形は想定されていません。
通常は専門家の事務所に集まる形となり、オンラインで手軽に…という期待とはやや異なります。
課題②:ウェブ会議の場所に利害関係人がいないことを公証人が確認
オープンスペースでは NG。
個室で、カメラの死角に隠れる人がいないことが必要です。
場合によっては公証人が事前に現場確認を行う可能性もあり、ここまで実施するなら「出張遺言作成と大差ない」というケースも出てきます。
このため、「完全オンラインで全部完結」は現状ではハードルが高いといえます。
【まとめ】便利になった今こそ、専門家(行政書士)への相談が重要
オンライン化によって、遺言作成のハードルは確実に下がりました。
しかし、手続きが簡単になっても、内容が適切でなければ意味がありません。
公証人は中立の立場であるため、遺言内容については事前に十分に検討しておく必要があります。
遺言で本当に大切なのは、
「誰に、どの財産を、どのように残すのか」
という意思を、法的に有効で、将来のトラブルを避けられる形で残すことです。
行政書士などの専門家に相談することで、
- 遺言内容のコンサルティング
- 必要書類の収集
- 公証役場との調整
- 証人の手配
といった工程をワンストップで任せられるため、安心して手続きを進められます。
公正証書遺言のオンライン化が始まる今こそ、行政書士に相談しながら、遺言について前向きに検討してみませんか?
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。
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