車を購入する際や名義変更を行う際に必要となるのが「車庫証明(自動車保管場所証明)」。この手続きの中で、つまずくケースがあるのが「保管場所使用承諾証明書」の入手です。
特に保管場所として外部の駐車場を賃借している場合、駐車場のオーナーや管理会社にお願いして証明書へ記名押印してもらう必要があります。無料で対応してくれる場合が多いのですが、5,000円~10,000円程度の「発行手数料」を要求される場合も多くあります。また、証明書の作成を依頼したものの、なかなか作成してもらえず手続きが滞ってしまう、といった問題が生じることもあります。
そのため、私たち行政書士はお客様から「すでに手元にある駐車場の賃貸借契約書で車庫証明を取得できないか?」と質問を受けるケースが少なくありません。
駐車場の賃貸借契約書で保管場所使用承諾証明書を代用できるのか?
結論から言えば、契約書の内容が一定の要件を満たしていれば可能な場合があるのですが、実務上は追加の資料を求められたり、受理されず補正を求められたりするなど、保管場所使用承諾証明書を準備して申請する場合に比べてハードルが高くなるので、賃貸借契約書での申請はあまりおすすめできない方法です。
以下、ご説明していきます。
賃貸借契約書で代用できる条件
駐車場の賃貸借契約書で使用権原を証明するには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 借主(申請者)と貸主(土地所有者または管理者)の記名押印があること
- 契約書に記載された駐車場の所在地・区画番号が、車庫証明申請書の「保管場所の位置」と一致していること
- 契約期間が明記されていること
※使用期間は、申請日が使用期間内であり、かつ、申請日から1か月以上の使用権原を有していること
- 車庫証明の申請者と契約書の契約者が同一人物であること(原則)
- 契約書に「車両限定」の記載がある場合、その車両以外では使用権原を認められないこと
つまり、契約書だけで「確かにこの人がこの駐車場を自動車保管場所として使用できる」ことを裏付けられるかどうかがポイントになります。
なぜ、おすすめできないのか?
一見すると「契約書で済むならラク」と思われがちですが、実際には以下のようなリスクがあります。
- 契約書の記載が要件を満たさないと、警察署で受理されない
- 追加の資料を求められたり、補正を求められたりして、2度手間になってしまう
- 賃貸借契約書のフォーマットは車庫証明用に作成されているわけではないため、契約内容があいまいな場合、「使用権原を証明できない」と判断されやすい
- 結局、「保管場所使用承諾証明書」を取り直して再申請する必要が出てしまうことがある
経験豊富な行政書士が事前に契約書を確認し、それなりに通る可能性が高いと判断して申請した場合でも、受理されず補正を求められることがあります。一般の方が保管場所使用承諾証明書を準備せず、賃貸借契約書で申請することは確実性に欠け、リスクが大きいと言わざるを得ません。
一度不備で突き返されてしまえば、再申請に余分な手間と時間がかかり、納車日程などに影響してしまう可能性もあるのです。
実務での対応例
私の事務所にも、
「保管場所使用承諾証明書を入手するのは難しいので、何とか賃貸借契約書だけで車庫証明を取得してもらえないか?」というご相談をいただくことがあります。
その場合、まずは保管場所使用承諾証明書の入手を強くおすすめします。
それでも「どうしても契約書で」とご希望されるお客様には、
- 申請が通らない可能性があること
- その際には再度証明書を準備して申請し直す必要があること
- 結果として余計に時間と手間がかかるリスクがあること⇒納車日程などに影響してしまう可能性を認識してもらう
を事前に説明し、ご了承いただいた場合のみ申請に臨むようにしています。
まとめ:スムーズに車庫証明を取得するために
確かに、駐車場オーナーや管理会社によっては、使用承諾証明書の発行に数千円以上の手数料がかかることもあります。そのため「契約書で済むなら助かる」というお気持ちはよく理解できます。
しかし、車庫証明は法定化された手続きである以上「スムーズに確実に取得できること」が最優先です。
手元にあるし、お金もかからないからと契約書で申請して却下されてしまえば、時間も手間も二重にかかってしまいます。
したがって、車庫証明は最初から保管場所使用承諾証明書を準備して申請することを強くおすすめします。
この記事を読まれて、「自分の場合はどうなるのだろう?」と疑問や不安をお持ちの方は、一度、専門の行政書士にご相談いただくと安心です。
いかがでしょうか。「賃貸借契約書」での申請はリスクが高いことがおわかりいただけたでしょうか?
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