【事務所概要】

事務所名 行政書士ながお事務所
代表者  行政書士 長尾邦宏
住所   横浜市港北区新横浜
電話   070-9066-3712
営業時間 9:30~18:30(事前予約にて時間外可)
休業日  土日祝日(事前予約にて対応可)
E-mail  お問い合わせ(24時間受付)

メルカリ・ヤフオクで稼ぎたい人必見!しっかり稼ぐなら「古物商許可」の取得は必須です。

古物商許可

~「不用品販売」から「転売ビジネス」へ~

いまや誰もが手軽に出品・販売できるメルカリやヤフオク。
「不用品を売るだけでは物足りない」「仕入れて売って、もっと稼ぎたい」・・・そう考えている方も多いのではないでしょうか?

ですが、ちょっと待ってください。
仕入れて売る=営利目的で中古品を販売する行為は、「古物営業法」によって古物商許可が必要な場合があります。
知らずに無許可営業を続けていると、違法行為として罰則の対象になってしまします。

この記事では、「どんなときに古物商許可が必要なのか」「どこからが“業”になるのか」「古物商許可取得のメリット」を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

古物商許可が必要になるケース

以下のような場合、原則として古物商許可が必要です。

  • フリマアプリやオークションで中古品を仕入れて販売する(継続的な取引)
  • ネットで古物を反復して売却し、利益を得る目的がある
  • リサイクルショップや個人・業者などから中古品を仕入れて販売する

たとえば、

ケース許可の必要性
家にある使わなくなった服や本を1回売る✖ 不要(不用品処分)
古着をフリマで仕入れ、メルカリで転売必要(仕入・販売の反復継続)
古いゲームソフトをネットでまとめて買って高く売る必要(利益目的の転売)

古物商許可が不要なケース

一方、以下のようなケースでは古物商許可は不要です。

  • 自宅の不用品を一度きり売るだけ
  • 売るために仕入れたのではなく、もともと自分で使っていたものを処分するだけ
  • ハンドメイド作品など、自分で作ったものを販売する

ただし、「もともとは自分で使うつもりだったけど、結果的には何度も売っている」というケースでは、状況によっては「営業」とみなされることがあります。

無許可営業になるとどうなる?

知らずに続けていたとしても、古物商許可が必要な取引を無許可で行うと

  • 古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • アカウント停止や、プラットフォームからの通報リスク
  • 信用低下・取引トラブル時の対応に不利になる可能性

副業とはいえ、繰り返しの取引をしている方にとっては、「知らなかった」では済まされない大きなリスクとなります。

しっかり稼ぐなら、許可を取って堂々と!

副業とはいえ、継続的に仕入れ・販売をして収益を上げたいと考えるなら、古物商許可の取得は“ビジネスの土台”として欠かせません。

実際に許可を取得した方々からは、次のようなリアルなメリットの声が多く聞かれます。

買い手からの「信頼度」が格段に上がる

「古物商許可を取ってから、プロフィール欄に記載したところ、購入率が上がり、問い合わせ対応もスムーズになった」

「“許可あり≒信頼できる人”という目で見てもらえるのを実感している。商品説明にも説得力が出た」

特に高額商品や中古ブランド品などを扱う場合、“安心して取引できる相手”かどうかが成約率に直結します。

匿名性が高いフリマアプリやオークションだからこそ、「古物商の許可番号」は大きな信頼の証となります。

ヤフオクやECサイトでの「ビジネス展開」が広がる

「法人や事業者との取引で“許可番号の提示”を求められたことがある。取得しておいて助かった」

「ネットショップ開設や卸売取引をする際に、古物商許可が取引開始に必要だった。」

個人レベルの副業から、本格的なビジネス展開にステップアップする際に必須の資格となるのが古物商許可です。

ヤフオクストアやAmazonマーケットプレイスなど、多くのプラットフォームで事業者としての信頼性が問われる場面が増えています。

トラブル・クレーム時にも「正規の事業者」として対応できる

「購入者からのクレームに“古物商許可を持っていること”を伝えたら、対応が変わった」

「商品説明トラブル時にも、法律に沿った説明や対応ができた」

ネット取引には、返品・動作不良・破損など様々なリスクがつきものですが、許可を持っていることで「きちんと許可を取っている事業者」として法的にも社会的にも一定の立場を保ちながら対応することができます。そして、消費者とトラブルになった際にも、冷静に・根拠を持って対応できる安心感があります。

「安心して続けられる」から、長期的に稼げる

「始めは必要ないと思っていたけど、収益が増えるにつれて“無許可で続ける不安”が大きくなった」

「許可を取ったことで、堂々と継続できるようになった」

副業や個人事業とはいえ、古物営業法に違反してしまえば刑事罰の対象になります。「大丈夫だろう」と思っていても、通報や監視の対象になってからでは遅いのです。

許可を取っておけば、リスクに怯えることなく、堂々と安心してビジネスを継続できます。心理的な負担が軽くなることで、自然とモチベーションや行動力もアップします。

古物商許可を取ることは、「信頼」と「安心」という武器を得ること

たとえ副業でも、「届け出をした正規の営業者」として活動することは、取引先・購入者・自分自身すべてにとってメリットです。

「まだ取ってないけど、そろそろ必要かも…」と感じている方は、思い立ったが吉日です。少しでも気になっているなら、まずはお気軽にご相談ください。

古物商許可の取得は、行政書士にお任せください!

横浜・川崎での古物商許可の取得は、「行政書士ながお事務所」にお任せください!

<サポート内容>

・古物商許可の取得可否の確認とアドバイス

・営業プランに沿った法的要件の確認

・必要書類の収集・確認・整理

・許可要件を満たす申請書の作成

・警察署との相談、または、相談のサポート

・申請・提出の代行、許可証の受取り代行 ※警察署によって可否あり

この記事は、港北区・新横浜を中心に、横浜・川崎 地域密着で遺言書作成・相続/遺産整理手続きのご相談から古物商許可・車庫証明の取得など、地域の皆さんのお役に立てるよう日々精進している「行政書士ながお事務所」が執筆しています。

↓以下の記事で、古物商許可全般や申請方法について解説しています↓

「古物商許可が必要な人といらない人」を行政書士が解説します | 横浜の行政書士 KUNIのブログ

【行政書士が解説】古物商許可の申請方法 完全ガイド~必要書類・取得要件・費用・注意点~ | 横浜の行政書士 KUNIのブログ

当事務所は港北警察署から徒歩5~6分ほどの場所にございます。そのため、古物の営業所が港北警察署管轄の場合は特別料金にてお引き受けします。古物商許可の取得は当事務所にお任せください!

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