【事務所概要】

事務所名 行政書士ながお事務所
代表者  行政書士 長尾邦宏
住所   横浜市港北区新横浜
電話   070-9066-3712
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休業日  土日祝日(事前予約にて対応可)
E-mail  お問い合わせ(24時間受付)

銀行預金の相続手続きの流れとは?必要書類と注意点

相続

相続が発生すると、被相続人の銀行預金口座は原則として凍結され、相続人による手続きが完了するまで引き出せなくなります。
この記事では、銀行預金の相続手続きについて、実務の流れ、必要書類、そして金融機関ごとの特徴や注意点を相続実務に携わる行政書士が解説します。

銀行預金の相続手続きの全体像

預金口座の相続手続きは、概ね以下のような流れで進めます。

① 銀行に連絡・口座凍結

被相続人が亡くなったことを銀行に連絡すると、該当口座は凍結され、以降の出金や引き落としはできなくなります。
公共料金の引き落としなど、自動引落が設定されているものもすべてが停止されてしまうため、注意が必要です。

② 必要書類の確認・準備

金融機関ごとに提出書類の指定がありますが、共通して求められるのは、主に以下のような書類です。これらの書類を準備することが相当な負担となります。

  • 被相続人の出生時から死亡時まで戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産分割協議書(または遺言による指定)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 相続人全員の委任状
  • 相続手続きを行う人の本人確認書類

※法務局で「法定相続情報一覧図」を作成した場合は、戸籍の束の代替として使えます。大変便利です。

「法定相続情報一覧図」とは?その役割・作り方・申請方法 | 横浜の行政書士 KUNIのブログ

③ 相続人の確定と遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その協議で「誰がどの預金を相続するか」について全員が合意する必要があります。
協議がまとまったら、合意した証として「遺産分割協議書」を作成して相続人全員が署名・捺印します。

④ 銀行への提出・払戻手続き

必要書類をそろえて銀行窓口に提出し、預金の名義変更や払戻手続きを行います。
銀行によっては、相続専用の書類セットがあり、そこに必要事項を記入する流れとなります。

銀行ごとの実務的な違い】

金融機関によって、手続きの方法や所要時間に差があります。いくつかの特徴的な例をご紹介します。

● メガバンク(三菱UFJ、みずほ、三井住友など)

  • 書類の様式が厳格で、誤記があると再提出を求められることが多い
  • 相続専門部署があるため、郵送対応等も可能だが、手続き完了まで1〜2か月かかることが多い

● ゆうちょ銀行

  • 被相続人の通帳やキャッシュカードが必須
  • 相続内容に応じて、郵送による申請と窓口申請を使い分ける必要あり
  • 払戻額が150万円以下の場合、簡易な手続きが可能な場合もある

● 地方銀行・信用金庫

  • 本人確認や印鑑照合が厳しい。地元の支店窓口での対応が基本
  • 担当者によって対応の差が大きい。柔軟に対応してくれるケースもあるが、逆の場合もあるので、相談や確認は早めに行う方が良い

注意すべきポイント

● 預金の名義変更は基本的に不可

預金口座を「相続人名義に直接変更」することは基本的にはできないケースが多いです。相続手続きとして、被相続人の口座を解約して遺言書の指定または遺産分割協議書の指定どおりに各相続人の口座に入金する流れとなるケースがほとんどです。

● 口座残高の変動に注意

相続発生前後に口座の残高が動いている場合、不正出金などが疑われることもあるため、銀行側から説明を求められる可能性があります。注意が必要です。

● 遺言書がある場合は遺言の方式と保管方法の確認を

自筆証書遺言の場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していれば家庭裁判所での「検認」は必要ありませんが、保管制度を利用していない場合は「検認」手続きを受けなければなりません。
公正証書遺言の場合は、その写しを提出すれば「検認」不要でスムーズに手続きが進められます。

まとめ 煩雑な預金の相続手続きは専門家に相談を

銀行預金の相続手続きは、多くの書類の準備や各金融機関ごとに異なる対応など、想像以上に煩雑な作業になります。特に、口座が複数ある場合や相続人が大勢がいる場合は手間と時間がかかります。その場合、無理をせず行政書士などの専門家に相談することでスムーズに進められます。

この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に遺言書作成・相続/遺産整理手続きのサポートなどを行う「行政書士ながお事務所」が執筆しています。

当事務所では、相続人の確定や財産目録の作成から遺産分割協議書の作成を経て、金融機関ごとの相続手続きの代行まで、相続手続きをフルでサポートしております。どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。

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