こんにちは。新横浜の「行政書士ながお事務所」です。
近年、「おひとりさま」と呼ばれる一人暮らしや配偶者や子どものいない方からのご相談が増えています。近年では老後を一人で迎える方が増え、社会的にも注目されています。
「自分が亡くなったあと、誰が手続きをしてくれるのかな?」
「財産を託す家族がいない場合、財産はどうなるのかな?」
「迷惑をかけたくないけれど、何を準備したらいいのかな?」
そんな不安をお持ちの「おひとりさま」にこそ、おすすめしたいのが「遺言書」です。
今回は、おひとりさまが遺言を書くべき理由と、準備のポイントについて解説します。
「おひとりさま」とは?
「おひとりさま」とは、独身の方だけでなく、子どもがいないご夫婦や、配偶者に先立たれた方も含まれます。「いざというときに身近に頼れる親族がいない状態」にある人を広く指す言葉です。高齢化・少子化の進行により、今では珍しい存在ではなくなりました。
その「おひとりさま」は法律上の独身かどうかといったことに関係なく、遺言や終活が大変重要になる方々です。
家族がいない場合、財産はどうなるのか
「おひとりさま」が遺言書を書かないまま亡くなると、法定相続人がいない場合は、最終的に財産は国のもの(国庫に入る)となります。
身内がいないために、死亡後の手続きが進まず、家が放置される、口座が凍結されたままになるなどのトラブルになるケースが多くあります。
「遺言書」でできること
遺言書があれば、たとえば以下のようなことが可能になります。せっかく最後の思いを実現できるというのに、あなたは遺言書を書きませんか?
- 財産を本当に譲りたい相続人だけに相続させる(兄弟姉妹には遺留分がない)
- 財産を信頼できる知人や団体、福祉法人などへ譲る
- 面倒を見てくれた人へ感謝の気持ちを込めて遺贈する
- 遺言執行者を指定して、亡くなった後の手続きを円滑にしておく
- 葬儀やお墓の希望を記載しておく
- ペットを守るために遺贈する
人生の最後まで「人生を自分でデザイン」することができるのです。
「おひとりさま」に起こりやすい相続トラブルとは
実は「おひとりさま」でも、法定相続人がまったくいないとは限りません。
たとえば、長年疎遠だった兄弟姉妹や、その子ども(甥・姪)が相続人となる場合が少なからずあるのです。すると、
- 会ったこともない人の間で財産分けの話し合い(遺産分割協議)が必要になる
- 結果、遺産分割協議がまとまらず、相続争いに発展する
遺言書があれば、こうした自分では全く意図しない相続トラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書で託せる、感謝や想い
遺言書は単に「財産の分け方」を決めるためだけのものではありません。これまでの人生での感謝や思いなど後世に伝えておきたいことを書き残し、伝えることができるのです。
- 生前お世話になった人へのお礼
- 最期の住まいの片付けをお願いしたい人への配慮
- ペットの世話をしてくれる人へのお願いと感謝
- 親族や友人に対するメッセージやお詫び、思い出
- 自分が生きた証として遺したい言葉
遺言書は、残された人の心を温め、心の整理にもつながる「最後の想いの伝達手段」でもあるのです。
遺言書作成時の注意点と行政書士のサポート
おひとりさまが遺言書を作成する際に大切なポイントは以下のとおりです。
- 形式の誤りがないようにする(特に自筆証書遺言の場合)
- 内容が明確で実行可能であること(特に不動産や口座の特定など)
- 遺言執行者の指定(亡くなった後の相続手続を実行してもらう)
- 保管方法の工夫(公正証書遺言や法務局の遺言書保管制度など)
当事務所では、おひとりおひとりのご事情を丁寧にヒアリングし、わかりやすく安心な遺言書作成のサポートをいたします。
ご希望に応じて、遺言執行者のご相談、死後事務委任契約、尊厳死宣言公正証書、等のご相談も承ります。
まとめ 人生の仕舞支度は、誰のためでもなく「自分のため」
「自分には関係ない」「まだ早い」と思っていても、自分の身にいつ何が起こるかは誰にもわかりません。元気なうちに備えをしておくことで心がぐっと軽くなります。備えの中でも特に重要なものが遺言書です。
「おひとりさま」だからこそ、遺言書は“自分自身のため”に必要なものなのです。
『自分らしく生きた人生のラストシーンを、自分らしく締めくくるために。』
遺言書は不安を安心と希望に変え、憂いなくこれからの人生を生きていくために書くものです。そんな遺言書の作成を「行政書士ながお事務所」がしっかりとサポートいたします。お気軽にお問合せください。初回のご相談は無料です。
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