【事務所概要】

事務所名 行政書士ながお事務所
代表者  特定行政書士 長尾邦宏
住所   横浜市港北区新横浜 3-17-12
電話   070-9066-3712
営業時間 9:30~18:30(事前予約にて時間外可)
休業日  土日祝日(事前予約にて対応可)
E-mail  お問い合わせ(24時間受付)

【古物商許可】自分でできるケース・行政書士に依頼した方がいいケース

古物商許可

「古物商許可は自分で取得できますか?」

古物商許可のご相談で、よくいただく質問です。

結論から言えば、古物商許可は行政書士へ依頼しなくても取得できる手続きです。

一方で、申請準備から許可証の受領までには一定の時間がかかり、事業内容や営業所の状況によっては、差し戻しや追加資料の指示などで想像以上に手間取ることもあります。

そのため、すべての方に行政書士への依頼をおすすめするわけではありませんが、状況によっては依頼するメリットが大きいケースもあります。

この記事では、「自分で進めやすいケース」と「行政書士に依頼した方がいいケース」を整理して解説します。


古物商許可は自分でも取得できます

古物商許可は、法律上、行政書士への依頼が必須ではありません。必要書類を準備し、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請し、約40日間の審査期間を経て許可証を受領します。

実際、ご自身で手続きを進めて許可を取得される方も少なくありません。

しかしながら、開業準備や本業と並行しながら手続きを進める場合には、想定以上に時間と労力を取られ、大きな負担となることもあります。


自分でも進めやすいケース

次のような場合は、ご自身でも手続きを進めやすい傾向があります。

□ 平日に手続きの時間を確保しやすい

必要書類の準備や、警察署への申請・受領などに時間を取りやすい方。

□ 手続きや書類作成が苦にならない

行政手続きに慣れている方や、自分で調べながら進めることに抵抗がない方。

□ 開業時期に余裕がある

急いで営業開始する必要がなく、余裕をもって準備を進められる方。

古物商許可は、ご自身で取得することも可能です。警察署からの差し戻しや追加資料の指示などに時間をかけて対応する時間と余裕がある方は、「まずは自分でやってみる」という選択ももちろんあります。


行政書士に依頼した方がいいケース

一方で、次のような方は行政書士に依頼するメリットが大きいケースと考えます。

□ 本業や開業準備で忙しい

中古品売買の事業を行うには古物商許可の取得以外にも、仕入先探し、商品の準備、販路開拓など、その他、とにかくやることが山積みです。

許可手続きに使う時間を事業の準備へ回したい方。

□ 早く・確実に進めたい

「何を準備すればいいか分からない」
「補正や確認を繰り返したくない」

という方。

□ 営業所や事業内容に少しでも不安がある

自宅利用、賃貸物件、ネット販売、中古車販売など、それぞれ適切に要件を整理する必要があります。適切な要件整理をするのが難しいと感じる方。

□ 申請手続きを負担に感じる

許可取得は目的ではなく、事業開始のための準備のひとつです。申請要件の調査・確認・整理から資料の収集、警察署への申請、許可証の受領までかなりの工数を要することも事実です。

「手続きに時間や労力を使うより、本来やるべき準備に集中したい」

という考え方は合理的な選択です。


行政書士へ依頼するメリットは「書類作成」だけではありません

行政書士へ依頼するメリットは、単に書類を作ることだけではありません。

  • 自分のケースで許可が必要かどうか整理できる
  • 申請要件が整理されるので、必要書類を漏れなく準備できる
  • 警察署へ確認しながら進められる
  • 結果的に開業スケジュールを立てやすくなる
  • 手続きの負担(手間と時間と精神的負荷)を減らせる

特に、これから事業を始める方にとっては、「許可を取ること」ではなく「事業を始めること」が本来の目的です。


まとめ|まずは「自分で進められるか」を整理しましょう

古物商許可は、ご自身で取得することも可能です。

一方で、

「本業が忙しい」
「事業の準備に集中したい」
「手続きに不安がある」

という場合には、行政書士へ依頼することで多くの労力と心の負担を軽くすることができます。

当事務所では、個人の方の副業・起業から、小規模事業まで、古物商許可取得を丁寧にサポートしています。

まずは、ご自身で進めるか、行政書士に依頼するか、とお悩みの段階からお気軽にご相談ください。

関連記事① 「古物商許可が必要な人・不要な人」

関連記事② 「古物商許可申請サポート(ホームページ)」

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