~必要書類・手続きの流れ・注意点まで~
前回の記事では「古物商許可が必要な人といらない人」について解説しました。中古品の売買をビジネスとして始めるには「古物商許可」が必要です。しかし、いざ申請しようとすると、必要な書類や手続きが多くて戸惑う方が少なくありません。この記事では、古物商許可の取得条件から具体的な申請の流れ、許可後の注意点まで、行政書士がやさしく解説します。
古物商許可の取得要件とは?
まず、古物商許可を取得するためには、次のような条件を満たす必要があります。
1.営業所の設置
- 自宅を営業所とすることは可能です。
- バーチャルオフィスなど実体のない住所は営業所として認められません。
- レンタルオフィスの場合は、物件によって可否が異なります。事前に警察署および賃貸業者にしっかりと確認しておくことが必要です。
- インターネット販売のみの営業でも、実際の営業拠点となる場所の届け出が必須です。
2.管理者の選任
- 営業所ごとに1名の常勤管理者を選任し、公安委員会へ届け出る必要があります。
3.欠格事由に該当しないこと
次のいずれかに該当すると許可が下りません。
- 破産して復権を得ていない
- 禁錮以上の刑を受け、一定期間が経過していない
- 暴力団関係者、 など
古物商許可の申請手続きの流れ
続いて、申請手続きの全体の流れをご説明します。
Step1:必要書類の準備
申請には多くの書類が必要です。主なものは以下のとおりです。
◆個人申請・法人申請、共通で必要な書類
- 古物営業許可申請書
- 住民票(申請者本人・管理者)(役員全員・管理者)
- 身分証明書(本籍地の役所発行。免許証とは異なります)
- 略歴書(最近5年間以上、(申請者本人・管理者)(役員全員・管理者))
- 誓約書(申請者本人・管理者)(役員全員・管理者)
- 営業所の賃貸借契約書と使用承諾書
- 自動車保管場所の資料(自動車を扱う場合)
- ホームページ等を使ってインターネットで売買を行う場合は、そのURLの使用権限を示す書類(WHOIS情報やドメイン発行通知書など)
◆上記に加え、法人申請の場合に必要な主な書類
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し(「古物営業」の記載が必要。「原本証明」の朱書きが必要)
※警察署によって、要求される必要書類が異なる場合がありますので、個別に提出先の警察署で確認しながら進める必要があります。
Step2:警察署への提出
営業所の所在地を管轄する警察署へ、必要書類一式を提出します。提出前に事前相談を行っておくことをおすすめします。
Step3:審査と許可証の交付
申請書が受理されると、警察による審査が始まります。標準処理期間は約40日ですが、書類に不備があるとさらに時間がかかる場合もあります。
書類準備から許可証の交付まで、トータルで2ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。
許可取得後に必要な義務
許可を取得した後も、次のような義務が生じます。
- 古物台帳の記載・保存:売買記録の管理と本人確認が義務付けられます。
- 標識の掲示:営業所には許可証に基づいた標識の掲示が必要です。
- 変更届の提出:営業所や管理者の変更があった場合は、速やかに届出ること。
- 盗品の通報義務:盗品の疑いがある物品を扱った場合は、速やかに警察へ通報しなければなりません。
古物商許可の取得をお考えの方へ
古物商として事業を始めるには、許可の取得とその後の管理が欠かせません。少しでもご不安があれば、専門の行政書士にご相談ください。
行政書士に依頼するメリット
古物商許可の取得には、多くの書類を揃え、警察署とのやり取りを行う必要があります。これを個人や会社の担当者だけで進める場合、想像以上に時間も手間もかかります。当事務所では、次のようなサポートを提供しています。
◆当事務所のサポート内容
- 古物商許可の取得可否の確認とアドバイス
- 営業プランに沿った法的要件の確認
- 必要書類の収集と整理
- 要件を満たす申請書の作成
- 警察署とのやり取りのサポート
- 提出代行、許可証の受取り代行 ※警察署によって可否あり
- 許可取得後の運営支援(古物台帳・標識・変更届のサポートなど)
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に、遺言書作成・相続/遺産整理手続きのご相談から古物商許可・車庫証明の取得まで、身近な法律手続きをサポートする「行政書士ながお事務所」が執筆しています。
古物商許可のことならお気軽に当事務所にご相談ください。初回のご相談は無料です。この記事、どんな人が書いてるのかな?といった関心を持っていただいた方はどうぞ当事務所のホームページをご覧ください!
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