中古品の販売を始めようとしている方や、すでにある程度の頻度で売買している方にとって「古物商許可が必要なのかどうか」は非常に重要なポイントです。
メルカリやヤフオク、ラクマなどのフリマアプリやネットオークションが日常に浸透し、誰でも簡単に中古品を売買できる時代になりました。しかし、「利益を得ようとして中古品を売る」場合には注意が必要です。なぜなら、一定の条件を満たすと「古物商許可」が必要になるからです。
本記事では、古物商許可とは何か、どんな人が取得する必要があるのか、逆にどんなケースなら不要なのかについて、行政書士が解説します。
古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品を取り扱って利益を得る事業を行う際に必要となる、警察(公安委員会)からの営業許可のことです。根拠法令は「古物営業法」で、この法律の目的は、盗品の流通防止や犯罪捜査への協力体制の確保です。
「古物」とは、いったん消費者の手に渡った物品のことをいい、以下のようなものが対象となります。
<古物営業法で定義されている「古物」に該当する13品目>
(新品でも一度でも使用された物や譲り受けた物は古物扱いになります)
➀美術品類
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀 など
②衣類
着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 など
③時計・宝飾品
時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール など
④自動車
自動車、自動車の部分品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー など)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車、原動機付自転車、二輪車の部分品(タイヤ、サイドミラー など)
⑥自転車類
自転車、自転車の部分品(空気入れ、かご、サドル など)
⑦写真機類
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 など
⑧事務機器類
レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 など
⑨機械工具類
スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 など
⑩道具類
(上記(➀から⑨)及び下記(⑪から⑬)に掲げる物品以外のもの)
家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 など
⑪皮革・ゴム製品
鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫書籍
文庫、コミック、雑誌 など
⑬金券類
商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 など
これらを「買い取って売る」、あるいは「仕入れて転売する」行為を「業として」行う場合は、必ず古物商許可が必要となります。「業として」とは、反復・継続的に利益を目的として販売する場合です。
古物商許可が「必要」な人とは?
以下のようなケースに該当する方は、原則として古物商許可を取得しなければなりません。
◆フリマアプリやオークションで転売を繰り返している
たとえば、リサイクルショップで仕入れた商品をメルカリで販売して利益を出している場合や、ヤフオクで安く落札した商品を高く売っているようなケースは、「反復継続して営利目的で行っている」と判断されます。
◆中古品を仕入れてネットショップ等で販売している
ネットショップ(BASEやShopify、Amazonなど)で中古商品を扱う場合も、法人・個人を問わず古物商許可が必要です。小規模でも、収益を目的として定期的に行っていれば「業」として扱われます。
◆中古品の買取・販売を行う実店舗を経営する
リサイクルショップ、古着屋、質屋などの店舗営業では、古物商許可は必須です。許可を受けずに営業した場合は「無許可営業」として古物営業法違反に問われます。
このように、「営利性」と「継続性」がある場合には、ほぼ確実に古物商許可が必要になると考えるのが妥当です。
古物商許可が「いらない」ケースとは?
一方、すべての中古品取引に許可が必要なわけではありません。以下のようなケースでは、古物商許可は必要ありません。
◆自分の不要品を一時的に処分する場合
「引っ越しで出た不用品をメルカリで売った」など、自分の私物を単発的に売却するだけであれば、「業」に該当せず許可は不要です。
◆仕入れや転売の意思がない場合
一度きり、または、ごくたまに物を売る程度であれば、「反復継続性」がないと判断され、古物商許可はいりません。
◆新品のみを取り扱っている場合
新品の商品をメーカーや問屋から仕入れて販売しているだけなら、古物営業には該当しません。
◆委託販売で商品を所有しない場合(ケースにより異なる)
他人の所有物を販売代行するようなケースでも、物の「保管・所有・管理形態」によっては古物に該当しない場合があります。ただし、このあたりは事例ごとに判断が分かれるため、警察署で確認することが必要です。
無許可営業のリスクとは?
古物商許可が必要なのに取得せずに営業を行った場合、「無許可営業」として古物営業法違反に問われます。その場合、
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 営業停止やインターネットアカウントの凍結
- 刑事事件化による信用失墜
といったリスクが発生します。特に、ネットオークションサイトやフリマアプリは監視体制が強化されており、違反があればアカウント停止処分が下されることもあります。
まとめ ~「自分の行為に古物商許可が必要か」を見極めましょう~
古物商許可は、あくまでも「反復・継続的に中古品を売買する」ことをビジネスとする人が対象です。
とはいえ、「これは趣味の範囲だから大丈夫」と自己判断するのは危険です。行政は売買の頻度や内容から「業」とみなす基準を持っています。
将来的に中古品販売を本格化させたい方、すでにある程度の頻度で売買している方は、まずは自分の行為が古物営業に該当するのかを確認し、必要であれば速やかに古物商許可を取得しましょう。ご不明な点があれば、行政書士などの専門家に相談するのが安心です。
次回は、古物商許可の具体的な取得方法や申請の流れ、必要書類について解説します!
この記事は、新横浜エリア・港北区を中心に、遺言書作成・相続/遺産整理手続きのご相談から古物商許可・車庫証明の取得まで、身近な法律手続きをサポートする「行政書士ながお事務所」が執筆しています。
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